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鮎漁期 10月15日まで延長のお知らせ

執筆者の写真: niyodogawagyokyouniyodogawagyokyou

本年度のアユの漁期について、仁淀川漁業協同組合管理委員会に諮問し、答申の結果を令和6年8月22日開催の理事会で下記のとおり決定しました。


組合員、遊漁者の皆さまは規則を順守してください。



①延長期間

 9月30日午後5時30分までを10月15日午後5時30分まで期間を延長します。



②追加期間(落ち鮎解禁)

 12月1日午前6時30分から翌年の1月31日午後5時まで(仁淀川中越知町野老山発電用えん堤から上流の区域並びに支流坂折川、支流柳瀬川、支流上八川川及び支流勝賀瀬川の区域にあっては、12月1日午前6時30分から同月31日午後5時まで)期間を追加します。

 ただし、八田堰から下流の産卵場造成地まで産卵保護区域を設け、その区域は禁漁区とします。詳細については、調査の上、決定し、看板等を設置して告知します。



※10月15日午後5時30分から12月1日午前6時30分までは禁漁です。ただし、仁淀川町長屋のえん堤、峠の越えん堤より上流を除く。

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