漁協よりお願い
近年、仁淀川で川のレジャーをする方が増え、釣り人とのトラブル、ゴミの放置などが増えています。
6月1日の鮎漁の解禁後は、遊漁者が多くなることが予想されます、鮎解禁後は事故やトラブルのないよう特に注意をお願いします。
また、仁淀川のアクティビティー事業者の方は、事前に仁淀川漁協との協議をお願いしています。
仁淀川はみんなの川です。お互い楽しく遊べるよう、マナーを守り譲り合ってご利用ください。
川を利用するルール
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川を大切にし、ごみは必ず持ち帰りましょう。
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増水している川には、近づかないようにしましょう。
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川へ入るときは、ライフジャケットを着ましょう。
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体調が悪い時は無理をしないようにしましょう。
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駐車は邪魔にならないようにしましょう。
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お互いマナーを守り、挨拶、声がけ等をし、譲り合いましょう。
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魚の密放流はいけません。
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場所取りはやめましょう。
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漁業権のある魚を採捕をする場合は必ず遊漁証を購入してください。
〇国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所発行
〇公益財団法人河川財団のホームページに「全国の水難事故マップ」が掲載されています。川遊び、釣りへ行く河川等の危険箇所を確認してみてください。
〇お子さんと川へ行く前には、国土交通省・河川財団×うんこドリルさんが制作された「うんこドリル 川の安全」を是非ご活用ください。
漁業協同組合と漁業権とは
漁業権とは漁業を営む権利であり、漁業法に規定されています。
仁淀川に設定されているのは第一種共同漁業権と第五種共同漁業権になり、
仁淀川のすべての支流から河口までの漁業権を、仁淀川漁業協同組合が高知県から免許を受けています。
※支流につながる小さな谷川にも漁業権はあります
※仁淀川の漁業権は「あゆ、あまご(ます類)、こい、うなぎ、もくずがに、あおのり」です
漁業権の免許を受ける漁業協同組合は、アユやアマゴ等を毎年放流して増殖することが義務付けられています。増殖する内容は毎年、決められて県が公表します。
仁淀川漁業協同組合は、毎年アユやアマゴ等を放流したり、産卵場の造成、河川清掃、上流域への植樹、川鵜や外来魚の駆除をしたりと、川と資源の保全に努めていますのでどうしても経費が必要です。
漁協組合員の方も経費を負担していますが、遊漁者の皆さん方にも増殖に係わる費用や漁場管理事業に必要な一部の負担を遊漁料として支払っていただき、魚釣りをしていただくことをお願いしています。
決して遊漁料で利益を得ようとするものではありません。
詳しくはこちら
リバーアクティビティー事業者の方へ
仁淀川でサップやラフティング、カヌー、川船等を事業として行う方へは、仁淀川漁協との協議をお願いしております。
新規で始められる方、漁協と協議を持たれたことのない事業者の方は、仁淀川漁協までご連絡ください。
お互いに事故やトラブルなく河川を利用する為に宜しくお願いいたします。