


ルール
遊漁券
遊漁料は、元気な魚がいる川づくりのための貴重な収入源です。
遊漁の際は、おとり店・販売店・フィッシュパスにて、確実な購入を、よろしくお願いします。
なお、遊漁者が高校生以下の場合は(釣りのみ)、漁業振興のために無料とさせていただいております。
※高校生は学生証を携帯して漁を行ってください。
※遊漁場所において監視員に納付するときの漁遊料は、上記プラス2,000円を追加徴収します。
遊漁期間
仁淀川での適正な水産資源を保つために、魚種によって遊漁が出来る期間を定めています。以下のように設定していますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
あまご
3月1日 ~ 9月30日
こい
1月1日 ~ 12月31日
※ あゆを対象とする遊漁の期間については、10月1日から同月15日までの期間内において延長し、又は12月1日午前6時30分から翌年の1月31日午後5時までの期間内において追加して設けることがあります。(仁淀川中越知町野老山発電用えん堤から上流の区域並びに支流坂折川・支流柳瀬川・支流上八川川及び支流勝賀瀬川の区域にあっては、12月1日午前6時30分から同月31日午後5時まで)
延長する期間又は追加して設ける期間(落ちあゆ解禁)については、組合が別に定めて公表します。
もくずがに
8月1日~ 11月30日
うなぎ
4月1日 ~ 9月30日
冬季あまご
10月1日 ~翌年2月末日
遊漁証・おとり鮎・集出荷
仁淀川漁協が定める遊漁券は、以下の取扱店で購入することができます。
遊漁者のみなさんへ
遊漁者は遊漁料を納付して、必ず組合の発行する遊漁承認証を携帯して入川して下さい。
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遊漁承認証は他人に貸与は出来ません。
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漁場監視員の要求した時は遊漁承認証を提示しなければなりません。
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遊漁場所にて監視員に遊漁料を納付する場合は、日券または年券の料金と加算金2,000円を徴収します。
禁止されている主な漁具、漁法
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びんづけ
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発射装置を有する漁具
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もり、金突またはこれに類似する刺突具
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潜水器漁法
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水中に電流を通じてする漁法
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う又はう羽を用いて魚類の威嚇、かり寄せをする漁法
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水中眼鏡を使用する漁法(類似品も含む)
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追いさで漁法
設置してはならない行為
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魚ぜき
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建干
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せき干
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やな
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上りうえ(上り受け籠)
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下りうえ(下り受け籠)
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上りひ落とし
採捕サイズの制限
以下のものは採捕してはいけません
あゆ・あまご(ます類)
うなぎ
こい
もくずがに
10cm以下
21cm以下
15cm以下
甲幅 5cm以下
漁具の制限
あゆ
しゃくり漁:箱ビンは片手で持って使用することとし、顔面に密着し、又は口でくわえる箱ビンを使用しないこと
玉掛け:ハリの総数は4本以下とし、直径6cm以下のイカリバリ
なげ網:高さ85cm以下、浮子側長30cm以下のもの1統
大正網:高さ80cm以下、浮子側長15cm以下のもの1統
もくずがに
かに籠(えさ籠に限る):高さ30cm、幅60cm、長さ1m以内のもの5個以内とし、かに籠は固定しないこと、及びかに籠ごとに組合が発行する漁具標識を付けること(漁具標識は年度毎に定める)
あゆのえさ釣り全面禁止(撒き餌も禁止)
船外機使用の注意
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船外機使用者は、操業者(遊漁者を含む)に迷惑を及ぼさないように十分注意すること。
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船外機を運転しての操業は遠慮してください。
以下の禁漁区域では、全ての水産動植物の採捕が禁止されています。
網の使い方
網の使用をする際には、下記事項を守ってください。
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縦網は認可漁業者のみ使用可。
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なげ網、大正網は日没から日の出まで使用禁止。
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網を数統用いて川に張り、或いはとり囲んで漁をする事(置き網)も違反です。又、水中にロープ等設置は禁止
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網と他の漁具の併用は禁止。(水中眼鏡との併用も禁止)
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春野町西畑から峠の越発電用えん堤及び長屋発電用えん堤までの区間では、4月1日午前0時から5月15日午前5時まで及び10月15日午後5時30分から11月16日午前6時30分までの間、と網、なげ網及び大正網の使用は禁止。ただし、4月1日から4月30日までの間、網目3センチメートル以上のと網及びなげ網を使用する場合を除く。
網規制区域について
あゆ・あまご・こいを、と網・なげ網・大正網で採捕する場合の規制区域は、以下の通りです。
(標柱及び看板で表示しています。)
仁淀川町
越知町
いの町
(ア)1月1日から12月31日まで禁止。
但し、12月1日午前6時30分から12月31日午後5時までの間で落ちあゆ漁を解禁する場合は当該期間を除く。
(イ)~(コ)1月1日から12月31日まで禁止。但し、12月1日午前6時30分から翌年の1月31日午後5時までの間で落ちあゆ漁を解禁する場合は当該期間を除く。
認可規制区域について
アユを下記の漁具両方で採捕する場合の規制区域は、以下の通りです。
巻網
瀬張網
上欄と網・なげ網・大正網の区域のうち(カ)(ケ)(コ)に掲げる区域と(シ)土佐市芝地先水制突堤上流端から下流土佐市仁淀川大橋までの区域及び(サ)いの町仁淀川橋上流端から下流同町八田かんがい用八田堰上流端の上流20mの間
1月1日から12月31日まで禁止。
但し、12月1日午前6時30分から翌年の1月31日午後5時までの間で落ちあゆ漁を解禁する場合は除く。 (サの区域以外)
産卵場規制区域について
落ちあゆ漁解禁の場合においても採捕してはならない区域は、以下の通りです。
友釣り専用区 ただし友釣りにあたっては、ルアー及びリールを使用してはならない
全魚種
6月1日 午前5時から
9月15日 午後5時まで
アユ
6月1日 午前5時から
9月30日 午後5時まで
ほどのキャッチ&リーリース特別区 えさ釣り禁止 採捕したあまごは放流しなければならない
あまご
フライ(毛針づり)
及びルアーづり
3月1日午前5時から
9月30日午後5時まで
自主規制区域 友釣り、又は毛針専用区では、ルアー及びリールを使用してはならない
いの町
友釣り、毛針釣り専用区
(え)のみ友釣り専用区
期 間:6月1日~7月14日まで
解禁日:7月15日 午前5時
越知町
友釣り、毛針釣り専用区
期 間:6月1日~7月14日まで
解禁日:7月15日 午前5時
仁淀川町
友釣り、毛針釣り専用区
期 間:6月1日~7月14日まで
解禁日:7月15日 午前5時
※自主規制の「解禁」とは、「友釣り・毛針専用区」において「友釣り、毛針」以外の漁が可能になることです。
遊漁規則や法則を守り、密漁行為の無い明るい漁場にご協力をお願い致します。
切れた釣針、釣糸は必ず責任を持って回収し持ち帰って処分して下さい。