


ルール
遊漁券
遊漁料は、元気な魚がいる川づくりのための貴重な収入源です。遊漁の際は、おとり店・販売店・フィッシュパスにて確実な購入を、よろしくお願いします。なお遊漁者が中学生以下の場合は、漁業振興のために無料とさせていただいております。
年券(網)
魚種
10,000円
網
あゆ・うなぎ・こい・あまご・もくずがに
年券(釣)
魚種
8,000円
竿釣
あゆ・うなぎ・こい・あまご・もくずがに
年券(75歳以上 & 身障者)
魚種
4,000円
竿釣
あゆ・うなぎ・こい・あまご・もくずがに
年券(あまごのみ)
魚種
5,000円
竿釣
あまご
年券(もくずがにのみ)
魚種
5,000円
竿釣
もくずがに
※漁には別途、標識代が必要です。
日券
魚種
2,000円
竿釣
あゆ・うなぎ・こい・あまご
日券(あまごのみ)
魚種
2,000円
竿釣
あまご
現場徴収
+2,000円
付加料
遊漁期間
仁淀川での適正な水産資源を保つために、魚種によって遊漁が出来る期間を定めています。以下のように設定していますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
あゆ
公示日 ~ 9月30日 ※
あまご
3月1日 ~ 9月30日
こい
1月1日 ~ 12月31日
もくずがに
8月1日~ 11月30日
うなぎ
4月1日 ~ 9月30日
※ あゆを対象とする遊漁の期間については、10月1日から同月15日までの期間内において延長し、又は12月1日午前6時30分から翌年の1月31日午後5時まで(仁淀川中越知町野老山発電用えん堤から上流の区域並びに支流坂折川・支流柳瀬川・支流上八川川及び支流勝賀瀬川の区域にあっては、12月1日午前6時30分から同月31日午後5時まで)の期間内において追加して設けることがあります。(延長する期間又は追加して設ける期間(落ちあゆ解禁)については、組合が別に定めて公表します)
おとり店・販売店
仁淀川漁協が定める遊漁券は、以下の取扱店で購入することができます。
遊漁者のみなさんへ
遊漁者は遊漁料を納付して、必ず組合の発行する遊漁承認証を携帯して入川して下さい。
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遊漁承認証は他人に貸与は出来ません。
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漁場監視員の要求した時は遊漁承認証を提示しなければなりません。
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遊漁場所にて監視員に遊漁料を納付する場合は、日券または年券の料金と加算金2,000円を徴収します。
禁止されている主な漁具、漁法
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びんづけ
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発射装置を有する漁具
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もり、金突またはこれに類似する刺突具
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潜水器漁法
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水中に電流を通じてする漁法
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う又はう羽を用いて魚類の威嚇、かり寄せをする漁法
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水中眼鏡を使用する漁法(類似品も含む)
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追いさで漁法
設置してはならない行為
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魚ぜき
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建干
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せき干
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やな
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上りうえ(上り受け籠)
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下りうえ(下り受け籠)
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上りひ落とし
採捕サイズの制限
以下のものは採捕してはいけません
あゆ・あまご
うなぎ
こい
もくずがに
10cm以下
21cm以下
15cm以下
甲幅 5cm以下
漁具の制限
あゆ
しゃくり漁:顔面に密着し、又は口でくわえる箱ビンを使用しないこと
玉掛け:ハリの総数は4本以下とし、直径6cm以下のイカリバリ
なげ網:高さ85cm以下、浮子側長30cm以下のもの1統
大正網:高さ80cm以下、浮子側長15cm以下のもの1統
もくずがに
かに籠(えさ籠):高さ30cm、幅60cm、長さ1m以内のもの5個以内とし、組合の定める漁具標識を装着すること(漁具標識は年度毎に定める)
船外機使用の注意
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船外機使用者は、操業者(遊漁者を含む)に迷惑を及ぼさないように十分注意すること。
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船外機を運転しての操業は遠慮してください。
網の使い方
網の使用をする際には、下記事項を守ってください。
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なげ網、大正網は日没から日の出まで使用禁止。
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網を数統用いて川に張り、或いはとり囲んで漁をする事も違反です。又、水中にロープ等設置をしたり網と他の漁具の併用は禁止です。注意して下さい。
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春野町西畑から峠の越発電用えん堤及び長屋発電用えん堤までの区間では、4月1日午前0時から5月15日午前5時まで及び10月15日午後5時30分から11月16日午前6時30分までの間、と網、なげ網及び大正網の使用は禁止。ただし、4月1日から4月30日までの間、網目3センチメートル以上のと網及びなげ網を使用する場合を除く。
以下の禁漁区域では、全ての水産動植物の採捕が禁止されています。
網規制区域について
あゆ・あまご・こいを、と網・なげ網・大正網で採捕する場合の規制区域は、以下の通りです。
(標柱及び看板で表示しています。)
仁淀川町
1月1日から12月31日まで禁止。
但し、12月1日午前6時30分から12月31日午後5時までの間で落ちあゆ漁を解禁する場合は当該期間を除く。
1月1日から12月31日まで禁止。
但し、12月1日午前6時30分から翌年の1月31日午後5時までの間で落ちあゆ漁を解禁する場合は当該期間を除く。
認可規制区域について
アユを下記の漁具両方で採捕する場合の規制区域は、以下の通りです。
巻網
瀬張網
上欄と網・なげ網・大正網の区域のうち(カ)(ケ)(コ)に掲げる区域と(シ)土佐市芝地先水制突堤上流端から下流土佐市仁淀川大橋までの区域及び(サ)いの町仁淀川橋上流端から下流同町八田かんがい用八田堰上流端の上流20mの間
1月1日から12月31日まで禁止。
但し、12月1日午前6時30分から翌年の1月31日午後5時までの間で落ちあゆ漁を解禁する場合は除く。 (サの区域以外)
産卵場規制区域について
落ちあゆ漁解禁の場合においても採捕してはならない区域は、以下の通りです。
自主規制区域
いの町
友釣り専用区
期 間:6月1日~7月14日まで
解禁日:7月15日 午前5時
越知町
友釣り、毛針釣り専用区
期 間:6月1日~7月14日まで
解禁日:7月15日 午前5時
仁淀川町
友釣り、毛針釣り専用区
期 間:6月1日~7月14日まで
解禁日:7月15日 午前5時
遊漁規則や法則を守り、密漁行為の無い明るい漁場にご協力をお願い致します。