top of page
  • 執筆者の写真niyodogawagyokyou

もくずがに標識販売開始

もくずがにが8月1日より解禁になります。


必ず仁淀川漁協の組合員証、網・釣・老身の年券、又はモクズガニの遊漁証をお持ちの上、

籠漁の方は組合の定める漁具標識1人5個までをカニ籠に付けて操業してください。


●期間

令和4年8月1日から令和4年11月30日



●採捕する為に必要なもの

・仁淀川漁協発行の組合員証または

 

・カニ籠漁(えさ籠のみ)の場合は組合の定める漁具標識

(1人5個までで1個300円)


●遊漁証・漁具標識販売店

(漁具標識を購入する際は必ず組合員証、遊漁証を販売店へご持参ください)



 

詳細は下記のとおりです。※赤字は今年の変更点



1 モクズガニ採捕基準


(1) モクズガニ採捕許可は仁淀川漁協の正組合員及び遊漁証の所持者に限る。


(2) モクズガニ採捕の制限

(イ) 徒手採捕、ひごづり(火光利用不可)

(ロ) かに籠(えさ籠のみ)

高さ30センチメートル・幅60センチメートル・長さ1メートル以内のものとし固定しないこと。1人5個 以内

※ 組合の定める漁具標識(以下「標識」という)を装着しなければならない。(標識代1個300円)

※ 流されても再発行はできません。また5個を超える発行はできません。

(ハ) 甲幅5センチメートル以下のものは採捕してはならない。



2 採捕期間

  8月1日から11月30日までの4カ月間。



3 採捕区域

 仁淀川本・支流全域

 ただし、内共第513号第五種共同漁業権に定められた禁止区域は除く。

(仁淀川本流中、伊野町柳瀬本村柳瀬橋上流200メートル右岸及び左岸の第1号漁場標識から下流1キロメートルの日高村滝ノ宮右岸及び左岸の第2号漁場標識までの区域及び越知町黒瀬右岸及び左岸の第1号漁場標識から下流1.5キロメートル越知町黒瀬右岸及び左岸の第2号漁場標識までの区域については、9月15日午後5時までは徒手採捕及びひごづりに限る。)



4 他に守るべき事項 


(1) 標識は必ず見やすいところに装着すること。


(2) えさ籠に利用したえさについては、必ず本人の責任において持ち帰る等、川原に放置したり、川に流したりしないこと。


(3) 漁具に装着する標識については、漁協窓口及び遊漁証販売店にて、組合の定める規定の標識を購入し装着すること。


(4) 採捕終了後、漁具又は標識を速やかに撤去しなければならない。


(5) 遊漁証及び標識は他人に譲渡又は貸与してはならない。

(年度により新しい標識に変わる為、翌年は使用できない。)


(6) 堰を利用しての採捕はできない。(上がりうえ、下がりうえは禁止)


(7) 故意に違反した場合には、監視員がこれを撤去する。


(8) 監視員が許可証の提示を求めた場合には、速やかに提示しなければならない。


(9) 本注意事項並びに行使規則に違反して採捕した場合、遊漁及び組合員の資格を停止する場合がある。



※ 大切な資源を保護しながら、楽しいモクズガニ漁をして下さい


閲覧数:194回

最新記事

すべて表示
bottom of page